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麻薬管理指導加算の算定要件まとめ【令和6年(2024年)度改定】

麻薬管理指導加算の算定要件を解説

麻薬管理指導加算は、麻薬が処方された患者さんやその家族に対して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定できる加算です。

ここでは、麻薬管理指導加算について算定要件とポイントをまとめました。

麻薬管理指導加算の概要

麻薬管理指導加算の概要

麻薬管理指導加算は、麻薬が処方された患者さんやその家族に対して服薬フォローを行い、必要な薬学的管理と指導を行った場合に算定できる加算です。

外来の場合と在宅の場合で、算定要件や点数が異なります。

以下の表にまとめました。

麻薬管理指導加算まとめ

外来の場合は「22点在宅の場合は「100点(オンラインの場合は22点)」を算定できます。

算定要件についても、外来の場合と在宅の場合で少し異なるので注意が必要です。

麻薬管理指導加算の算定要件

麻薬管理指導加算の算定要件

麻薬管理指導加算(外来)(22点)

外来の場合の麻薬管理指導加算の算定要件は以下のようになっています。

麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。

(出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表|厚生労働省

  • (1)麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等により投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
  • (2)(1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。
  • (3)(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。

(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 |厚生労働省

麻薬が処方されている患者さんに対して、調剤後、継続的に電話等により服薬フォローを行い、必要な薬学的管理及び指導を行った際に麻薬管理指導加算を算定できます。

服薬フォローでは、以下の項目について確認を行います。

  • 麻薬の服用状況
  • 残薬の状況及び保管状況
  • 麻薬による鎮痛等の効果
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認

また、服薬フォローの手段として、電話以外にもメールなどの情報通信機器を用いた方法も可能です。

ただし、一斉送信メールなど一方通行のやりとりのみではダメと記載されています。

麻薬管理指導加算(在宅)(100点/オンライン22点)

在宅の場合の麻薬管理指導加算の算定要件は以下のようになっています。

麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。

(出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表|厚生労働省

  • (1)麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 22 点を所定点数に加算する。
  • (2)麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料のいずれかが算定されていない場合は算定できない。
  • (3)(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。
  • (4)麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
    • ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
    • イ 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
    • ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
    • エ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)

(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 |厚生労働省

麻薬が処方されている患者さんに対して、定期的に、以下の内容について確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に麻薬管理指導加算を算定できます。

  • 麻薬の服用状況
  • 残薬の状況及び保管状況
  • 麻薬による鎮痛等の効果
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認

また、薬歴には、通常の記載事項に加えて以下の内容を記載する必要があります。

  • 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容
  • 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点
  • 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報
  • 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項

麻薬管理指導加算の注意点とポイント

麻薬管理指導加算の注意点とポイント

麻薬管理指導加算算定時の補足です。

  • 服薬フォロー後に算定するため初回は算定できない
  • 服薬フォローの内容は薬歴に記載する
  • 服薬フォローの結果、処方医へ情報提供を行った場合は服薬情報等提供料2を算定できる
  • 鎮痛等の効果や服薬中の体調変化の有無の確認ではガイドライン等を参照する

麻薬管理指導加算は、麻薬の服薬状況や副作用の確認等、服薬フォローを行った後に算定するため初回は算定できません。

服薬フォローにて確認した内容や行った指導内容は薬歴に記載します。

服薬フォローの結果、処方医へ情報提供すべき事項があり情報提供を行った場合は「服薬情報等提供料2(20点)」を算定できます。

服薬情報等提供料の算定には、患者さんの同意と文書による情報提供が必要です。

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また、麻薬による鎮痛等の効果の確認や服薬中の体調の変化の有無の確認では、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインが参考になります。

緩和ケアのガイドラインリンク

参考資料

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