かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる薬学管理料です。
令和6年度(2024年度)調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師の24時間対応の要件の見直しなどの変更がありました。
ここでは、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件について疑義解釈の内容をふまえてまとめました。
本記事でわかること
- かかりつけ薬剤師指導料の算定要件は?
- かかりつけ薬剤師になるための条件は?
- かかりつけ薬剤師に必要な地域活動って?
- かかりつけ薬剤師指導料の令和6年度改定での変更点は?
- かかりつけ薬剤師指導料と同時算定できる加算・できない加算は?
かかりつけ薬剤師指導料の概要
かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる薬学管理料です。
「かかりつけ薬剤師」になるには、いくつかの条件を満たす必要があり、患者さんの同意を得て、必要な指導等を行った場合に「かかりつけ薬剤師指導料」を算定できます。
「かかりつけ薬剤師指導料」の算定は、地域支援体制加算を取得するための要件の一つにもなっています。
かかりつけ薬剤師指導料の施設基準
まずは、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準についてです。
かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、次に挙げる施設基準を満たし、届出を行う必要があります。
施設基準
かかりつけ薬剤師指導料の施設基準
- 薬剤師の勤務経験
- 保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある(病院薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合、1年を上限として含めることができる)
- 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務(育児・介護等で時短勤務を行う薬剤師の場合、週 24 時間以上かつ週4日以上勤務)している
- 当該保険薬局に継続して1年以上在籍している
- 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得している
- 医療に係る地域活動の取組に参画している
- パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮している
(出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 令和6年3月5日 保医発0305第6号|厚生労働省)
かかりつけ薬剤師になるには、「3年以上の保険薬局勤務経験」「週32時間以上勤務」「1年以上在籍」「研修認定薬剤師の取得」「地域活動の取組に参画」などの条件を満たす必要があります。
ここでいう「地域活動の取組」についてですが、以下のようなものが該当します(疑義解釈より)。
- 地域ケア会議など、多職種が連携し定期的・継続的に行われている医療・介護に関する会議
- 地域の行政機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会等が主催する住民向けの研修会等
- 行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)
- 行政機関や医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施する休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣
- 委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務
疑義解釈
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。
本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。
なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣
・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務 等(出典:疑義解釈資料の送付について(その3)平成28年5月19日事務連絡)
(参考:疑義解釈資料の送付について(その2)令和6年4月12日事務連絡)
施設基準の届出
かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に係る届出は、「特掲診療料の施設基準に係る届出書」(別添2)と「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式90)と用いて行います。
かかりつけ薬剤師指導料の算定要件
ここからは、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件についてです。
かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握し、服薬指導等を行った場合に算定できます。
算定要件
かかりつけ薬剤師指導料(76点)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
かかりつけ薬剤師指導料の算定要件
- 保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行う。
- 患者に対し以下の事項を説明し、同意書に署名の記載を求め、同意を得る。
なお、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ文書で患者の同意を得る。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載する。- かかりつけ薬剤師の業務内容
- かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
- かかりつけ薬剤師指導料の費用
- 当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
- 同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行う。
患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。
なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定する。 - 他の保険薬局及び保険医療機関においても、かかりつけ薬剤師・薬局の情報を確認できるよう、お薬手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。
- 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。
ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない(要件を満たす場合は、服薬管理指導料を算定可)。 - かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
- 患者さんが受診している医療機関の情報、処方薬、OTC、健康食品等について一元的に把握し、薬歴に記載する
- 患者さんへかかりつけ薬剤師の勤務日程等の必要な情報を伝える
- 患者さんから休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝える(原則、かかりつけ薬剤師が相談対応することとするが、かかりつけ薬剤師以外が対応してもよい)
- 患者さんが他の薬局で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を薬歴に記載する
- 調剤後も患者さんの服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した医師に情報提供し、必要に応じて処方提案する
- ブラウンバッグ運動の意義等を説明し、必要に応じて持参薬の整理等を行う
- 必要に応じ、血液・生化学検査結果の情報を参考に、薬学的管理及び指導を行う
- かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
- 麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算に準じる。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 16 条の8で定める期間に、勤務時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
- 同意取得に当たり、勤務時間が通常より短いことを説明する
- 他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく
- かかりつけ薬剤師指導料は、服薬管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。
- 平成 30 年4月1日前に取得した同意は、(2)の規定によらずその効力を有する。ただし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。
- かかりつけ薬剤師指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 |厚生労働省)
患者の同意
かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、患者さんの同意が必要です。
かかりつけ薬剤師本人が、以下の事項について患者さんへ説明し、同意書に署名をいただきます。
- かかりつけ薬剤師の業務内容
- かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
- かかりつけ薬剤師指導料の費用
- 当該指導料を算定しようとする保険薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
患者さんの同意取得は、別紙様式2を参考に作成した同意書を用いて行います。
同意取得は当該薬局に複数回来局している患者さんに行うこととし、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降にかかりつけ薬剤師指導料を算定できます。
なお、1人の患者さんに対して、1つの薬局の1人の薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定することとされています。
また、同意取得について、患者さん本人が難しい場合は家族等の同意でもよいとされています。
疑義解釈
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する際の患者の同意については、患者本人の同意取得が困難な場合は、介護を行っている家族等の同意でもよいか。
貴見のとおり。
なお、施設の入所者等に対する患者本人の同意取得については、患者ごとの状況に応じて個別に判断すべきものであり、施設単位でまとめて同意取得すべきではない。
お薬手帳への記載
他の薬局及び医療機関でも、かかりつけ薬剤師・薬局の情報を確認できるよう、お薬手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載します。
服薬指導
服薬管理指導料に係る業務を実施したうえで、患者さんの理解に応じ適切な服薬指導等を行います。
- 患者さんが受診している医療機関の情報、処方薬、OTC、健康食品等について一元的に把握し、薬歴に記載する
- 患者さんへかかりつけ薬剤師の勤務日程等の必要な情報を伝える
- 患者さんから休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝える(原則、かかりつけ薬剤師が相談対応することとするが、かかりつけ薬剤師以外が対応してもよい)
- 患者さんが他の薬局で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を薬歴に記載する
- 調剤後も患者さんの服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した医師に情報提供し、必要に応じて処方提案する
- ブラウンバッグ運動の意義等を説明し、必要に応じて持参薬の整理等を行う
- 必要に応じ、血液・生化学検査結果の情報を参考に、薬学的管理及び指導を行う
(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 |厚生労働省)
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)
かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導を行った際、服薬管理指導料の特例として「59点」を算定できます。
なお、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについては、あらかじめ、文書による同意を得ておく必要があります。
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)(59点)
- (1) 患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。
- (2) 当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、「13の2」かかりつけ薬剤師指導料又は「13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者について算定できるものとする。
- (3) 算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。
- (4) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。
- (5) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と共有すること。
- (6) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は、かかりつけ薬剤師に必要な情報を共有すること。
(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 |厚生労働省)
かかりつけ薬剤師指導料の令和6年度改定での変更点
かかりつけ薬剤師指導料について、令和6年(2024年)度改定では以下の変更点がありました。
- 24時間対応の見直し
- かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が複数人可能に
- 吸入指導加算が算定可能に
令和6年度改定では、かかりつけ薬剤師の休日・夜間の相談体制に関する見直しがありました。
「24時間相談に応じる体制をとり」「勤務表を作成して患者に渡す」「当該保険薬剤師の連絡先を患者に伝える」といった文言が削除され、休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応も可となるよう変更がありました。
また、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師について、今までは「1名までの保険薬剤師に限る」と記載されていましたが、令和6年度改定ではこの文言が削除されました。
これにより複数人での対応が可能になりました。
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師についても、あらかじめ患者の同意を同意書で得ておく必要があります。
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合は、服薬管理指導料の特例の「59点」を算定できます。
他にも加算について見直しがありました。
これまでかかりつけ薬剤師指導料を算定する場合は「吸入薬指導加算」を算定できませんでしたが、吸入薬に係る情報提供・服薬指導はかかりつけ薬剤師が通常行う業務の内容とは異なることから、「吸入薬指導加算」を算定できるようになりました。
喘ぜん息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。
かかりつけ薬剤師指導料と併算定できる加算・できない加算
さいごに、かかりつけ薬剤師指導料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否をまとめました。
(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 |厚生労働省)
かかりつけ薬剤師指導料を算定する場合は、服薬情報等提供料は算定できません。
これは服薬情報等提供料にかかる業務がかかりつけ薬剤師が通常行う業務に含まれるためです。
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